厚生労働大臣は、労働者の墜落を制止する器具(以下「墜落制止用器具」)の安全性の向上と適切な使用を図るため、「安全帯の規格」(平成14年厚生労働省告示第38号。以下「旧規格」)の全てを改正し、「墜落制止用器具の規格」(平成31年厚生労働省告示第11号。以下「新規格」)として告示しました。
労働安全衛生法改正により2019年2月1日から安全帯の規格が変更となり、フルハーネス型安全帯が義務化されます。
2022年1月以降は6.75m以上の高さ(建設業は5m)で作業する場合、必ずハーネス安全帯を着用しなければなりません。
フルハーネス(墜落制止器具)を装着することで運動性や収納性が妨げられる場合を考慮したユニフォームの製品開発が活発になっています。
下記、製品写真は一例です。
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